裁判について柔硬二題

[R30]:某えん罪事件の映画の件

司法というのがいかに不条理な世界であるかというのを、これから4年以内に「裁判員制度」が始まる前に、国民の皆さんがよく知っておいた方がよろしかろうと。 知ったからどうこうなるものでもありませんが。

「疑わしきは被告人の利益に」「推定無罪」の原則に則った裁判及び、裁判報道ってのは、この国では無理なのでしょう。最近は特に、被害者(及びその家族)の癒し(というよりも鬱憤晴らしないしは復讐)として機能することを目指しているようだし。
リンク先のコメント欄にあるシュミレーションは、全男性必須。リンク先のリンク先のコメント欄にもうオチが書いてあったりするけれど、最初にgoodendを見つけたときは、そこまでしなければいけないのかと愕然とした。

横浜事件 - Wikipedia

他界した元被告らの遺志を受け継いで再審を請求した遺族らは、「無罪の一言を聞くのはもちろん、なぜ横浜事件がつくられたのかを解明することが大事だ」、と語った。これは、再審が、無罪を認めるだけではなく、治安維持法がどのような法律であったか、どれだけ多くの人がその被害を蒙(こうむ)ったのかを解明して、司法の犯罪と日本の戦争責任を明らかにすべき裁判であることを強調したものである。

司法は、立法府や行政府を監視する役目を持つと、公民の授業か何かで習った気がするが、日本の司法は違うようだ。

2007年1月19日の判決公判は、免訴判決について被告人は刑事裁判手続きから解放され、処罰されないのだから、被告人の上訴申し立てはその利益を欠き、不適法であるとして、控訴を棄却した。