被害者の裁判参加に反対する

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070131-00000000-san-pol
被害者感情ということを言うけれど、裁判は被害者の癒しのための機会でもなければ、何がどうして起こったのか真実を追究する場でもない。あくまでも、加害者の人権を守る為に、社会正義をどこまで適用できるかを検討する場でしかない。
裁判の結果は、被害者の報復ではないし、「事実」に対する相応の処罰ですらない。加害者の権利を最大限どこまで主張できるかを認定しているのに過ぎない。


犯罪被害者の会の気持はわかるけれど、裁判の場が全てを明らかにし解決する万能な場だと思っているのではないか。
被害者が裁判に参加して加害者を問い詰めたとしても真実は出てこないし、反省しない奴は反省しない。かえって被害者は空しく傷付くにすぎない。


アメリカには被害者と加害者が対面する制度があるが、それは完全なコントロールの下で、和解を目指すものである。裁判所にはそんな機能は果たしえない。


むしろ、被害者(とその家族)に対する精神的なケアの制度化と、弁護士費用の減額の方が必要。
同じ全国犯罪被害者の会の活動でも、被害者支援を頑張ってほしい。

3 被害者の支援
被害者が立ち直るために、外からの支援が必要です。被害者自身がボランテイアの協力をえて支援する体制を作ります。

1)法律相談
  毎週木曜日午後1時から4時まで弁護士による無料の法律相談を行っています。

2)法廷への付き添い
 裁判の傍聴や証人になることは、被害者にとって大きな負担になります。
 これを軽くするため,弁護士やボランテイアによる法廷付き添いを行います。

3)被害者同士の交流会の開催
  同じ問題を抱える被害者同士が語り合うことは、問題解決や精神的被害回復のために有効です。
 そこで被害者同士の交流会を開催しています。

4)報道被害の救済
  報道機関に対して被害者の人権を侵害しないよう働きかけ、被害の回復を支援します。

以下、ニュース記事引用

刑事裁判で被害者参加 今国会に改正案

1月31日8時0分配信 産経新聞

 法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は30日、刑事裁判の法廷で被害者が加害者(被告人)に直接質問などができる「被害者参加」や、刑事裁判の立証成果を民事上の損害賠償請求に活用する「付帯私訴」の導入などを定めた要綱を決定した。法務省は2月の法制審総会で答申を受け、通常国会刑事訴訟法などの改正案を提出する予定。

 被害者参加制度では、故意の犯罪行為で人を死傷させた罪(殺人や傷害致死傷、危険運転致死傷など)、強姦(ごうかん)、業務上過失致死傷といった罪で起訴された被告人の裁判が対象となる。

 被害者や親族らからの申し出を受けて裁判所が許可すれば、「なぜこのような犯罪を起こしたのか」といった被告人に対する質問が直接できるほか、証人に対する尋問もできるようになる。

 さらに、証拠調べの終了後には意見陳述の機会も設けられ、検察官が行う論告・求刑と同様に被告人に求めたい刑罰などについても意見を述べることができ、これまで刑事裁判で“蚊帳の外”だった被害者の権利は一挙に拡大することになる。

 また、付帯私訴制度では、故意の犯罪行為で人を死傷させた罪などで起訴された被告人に対し、被害者らが刑事裁判の法廷で民事上の損害賠償を請求できるようになる。

 刑事裁判を担当した裁判官がそのまま民事裁判も担当。刑事裁判の判決言い渡し後ただちに、民事裁判の第1回口頭弁論が開かれることになる。

 刑事裁判の立証成果を活用するため、不法行為の立証は不要となり、民事裁判では損害の認定が中心となる。原則として4回以内の審理で賠償額などが決定される見込みで、被害者側にとっては「時間の負担」が大幅に軽減されそうだ。

最終更新:1月31日8時0分
産経新聞